令和元年ケアマネ試験(後期)過去問題-介護支援分野23
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針に示されている内容として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 利用者が訪問看護等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めらなければならない。
2 アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。
3 利用者が希望しない場合には、サービス担当者会議を開催しなくてもよい。
4 住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
5 少なくとも3月に1回、モニタリングを行わなければならない。
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正解:1,2,4
3のサービス担当者会議についてですが、基本的には開催必須です。
ただ、コロナ禍の特例で、感染予防のために一堂に集まるのではなく、電話などで照会する方法もOKとされていますが、その取り扱いに関してはあくまで特例。
電話であってもサービス担当者会議はサービス担当者会議なので、開催しなくていいというものではないということになります。
5のモニタリングに関しては三か月に一回ではなく毎月です。
1の訪問看護などの医療系サービス利用する場合には主治医に意見を確認することと、サービス計画を渡さなきゃいけないというのも覚えておきましょう。
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過去問題(介護支援分野)