令和元年ケアマネ試験(前期)過去問題-介護支援分野23
要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の30日前からである。
2 新規認定の効力は、申請日にさかのぽって生ずる。
3 介護認定審査会は、申請者が利用できる介護サービスの種類を指定することができる。
4 要介護認定の処分の決定が遅れる場合の処理見込期間の通知は、申請日から60日以内に行わなければならない。
5 市町村が特に必要と認める場合に、は新規認定の有効期間を3月間から12月間までの範囲内で定めることができる。
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正解:2,5
また要介護認定についてです。
多いですね。
1の更新の認定申請に関しては60日前です。およそ二ヶ月です。
でも二か月前ではなく、60日前なので、例えば2月は28日(もしくは29日)までしかないので、3月末期限の申請は1月のうちに申請ができたりもします。逆に7月と8月はともに31日まであるので、7月1日に8月末期限の方の更新申請を出しに行っても受け取ってもらえなかったりします。明日また来てね、と言われるんですね。ケアマネあるあるですね。
2の新規認定申請の効力ですが、これは申請日にさかのぼって有効になります。認定が出る見込みでサービスを利用することもできます。いわゆる暫定ケアプランというものです。
3は間違える方も多かったと思います。サービスの種類を指定するのは認定審査会ではなく市町村なんだそうです。書いてあるの見たことないですけど。地域によってはあるんでしょうかね。
4は60日ではなく30日ですね。まあ、申請する方が多い地域に関しては30日で認定が出ることなんてそうそうないですよね。
5は正解。新規申請の場合は3か月から12か月。3か月っていうのはさすがに見たことないというか、そもそも認定が出るまで2か月かかったら、もう認定出ると同時に更新申請出さなきゃいけないですよね。
ぶっちゃけ、更新も含めて最低12か月でいいと思いますし、誰も困らないと思いますけど(サービス使っていない要介護認定者の状況を地域包括をはじめとした地域が把握しているのであればなおさら)。
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過去問題(介護支援分野)