令和元年ケアマネ試験(前期)過去問題-介護支援分野22
要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 被保険者が必要な調査に応じない場合は、市町村は認定の申請を却下しなければならない。
2 新規認定の調査は、地域包括支援センターに委託できる。
3 更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託できる。
4 指定市町村事務受託法人は、認定調査を実施できる。
5 遠隔地に居住する被保険者から認定の申請があった場合には現に居住する市町村が調査を実施しなければならない。
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正解:3,4
1についてはかなり微妙な部分ですが、介護保険法に正解が載っています。
市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査に応じないとき、又は第六項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。
介護保険法第27条13項
いやらしい。
「却下することができる」が正解で、「却下しなければならない」は誤りになります。
更新認定は居宅ケアマネが委託を受けて認定調査員として調査を実施しているのもご存じの方は多いかと思います。
遠隔地に被保険者が住んでいる場合というのは、住所地特定を受けて保険じゃの地域を離れた施設などに入居している場合とか、遠隔地の親族のところに居を移している場合とかがあります。
そういった場合は、現在居住している地域の居宅介護支援事業所などに委託をして認定調査をしてもらう場合が多いと思います。
遠隔地まで市町村職員が認定調査に出向くほど余裕はない、と思っていただけるとわかりやすいかと。
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過去問題(介護支援分野)