2018年度からケアマネ試験の受験資格が変わります
ケアマネ試験受験要件の変更
これまでもお伝えしてきましたが、
2018年度のケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)から、受験するための要件が変わります。
2017年度までの受験資格
これまでの受験資格は以下の4パターンでした。
- 国家資格等に基づく業務経験5年(かつ900日以上)
国家資格を保有かつ、各資格の業務に5年間従事した者 - 相談援助業務経験5年(かつ900日以上)
介護施設などで相談援助業務に5年間従事する者。 - 介護資格+介護等業務経験5年(かつ900日以上)
介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)等の資格を保有していて、5年間介護等の業務に従事した者。 - 介護等業務10年(無資格可)
10年間介護等の業務に従事した者
1であげている国家資格は具体的に言うと、以下の資格になります。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士(管理栄養士)、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整復師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士
2018年度以降の受験資格
これが以下の2つのパターンのみに変更されました。
- 国家資格等に基づく業務経験5年(かつ900日以上)
国家資格を保有かつ、各資格の業務に5年間従事した者
(変更なし) - 特定の施設等において法により必置とされる相談援助業務5年(かつ900日以上)
(施設の種別や相談業務の内容がより限定されました)
つまり、国家資格以外の介護業務による受験資格は除外されたということになります。
ホームヘルパー2級を取得して10年間勤務していて、ケアマネの試験を受けるという人は
国家資格である介護福祉士等を取得しなければ受験ができなくなったということです。
2の相談業務についても以下のように細かく設定されるようになりました。
・特定施設入居者生活介護施設 生活相談員
・地域密着型特定施設入居者生活介護施設 生活相談員
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設 生活相談員
・介護老人福祉施設 生活相談員
・介護老人保健施設 支援相談員
・介護予防特定施設入居者生活介護施設 生活相談員
・障害者総合支援法に基づく計画相談支援に規定する 相談支援専門員
・児童福祉法に基づく障害児相談支援事業に規定する 相談支援専門員
・生活困窮者自立相談支援事業の 主任相談支援員
相談支援専門員なんて、障害・児童と高齢者の違いというだけで、ほぼやっていることケアマネですからね。
それ以外は介護保険施設の相談員業務がほとんどになります。
かなり受験資格としては限定されたという印象です。
受験資格変更の経緯
もともと、ケアマネの受験資格は国家資格のみに限定するという予定でした。
ケアマネの資格者を増やすためという意図もあってのことで、
事実上の介護の基礎資格でもあったホームヘルパー2級(現在の介護職員初任者研修)という民間資格も受験要件として含まれることになっていました。
ケアマネの質という問題がクローズアップされたことも、
受験要件の変更を助長した部分もあるかと思います。
介護現場の経験しかないケアマネは医療知識に乏しいなどの意見も相次ぎ、
介護業務のみの受験資格や、ホームヘルパー2級・介護職員初任者研修を基礎資格とした受験資格は撤廃されました。
圧倒的に多いのは介護福祉士。だが。
ケアマネ試験の合格者の内訳をみると、圧倒的に多いのは介護福祉士です。
これは平成29年度のケアマネ試験の合格者の内訳です。
見にくくて申し訳ないのですが、円グラフの一番大きい青い部分が介護福祉士で、全体の70%を占めています。
介護福祉士の合格者数は19,838人でした。
次いで多いのは実務経験による受験者枠になります。
円グラフの薄い紫色の部分がそれにあたります。
これは相談業務の方も介護業務の方も含まれています。
つまり、今までの受験資格の中の2,3,4のパターンがこれに該当します。
構成比15.9%。
このうちの介護業務の実務経験が受験資格から除外され、
さらに相談業務についても施設種別などが限定されたため、
この実務経験枠の割合は大幅に減るものと考えられます。
次いで看護師・社会福祉士・理学療法士・・・と続いていきますが、
いずれも全体の割合から見たら少数です。
ということで、圧倒的に多い介護福祉士ですが、この介護福祉士も大きな変化にあります。
これまで実務経験で認められていた介護福祉士受験要件のハードルが高くなり、
この2年間、大幅に受験者数が減少しています。
今後、介護福祉士の受験者数・合格者数が減少することで、ケアマネの受験者数も減っていくことが予想されます。
ケアマネ合格のチャンスは?
前回(平成29年度)のケアマネ試験は久しぶりに20%を超える合格率を記録しました。
ケアマネ受験者数が減少したことも影響しているでしょう。
また、現役ケアマネも介護保険制度スタートからケアマネをしていた人であればもう20年近くたっているわけで、
合格者数の多かった介護保険制度スタート当初のケアマネで現役を退いていく方も増えているのです。
つまり、合格のチャンスというものが広がっていることは間違いありません。
ケアマネになってからも、管理者要件の変更や主任ケアマネの更新制度など、
制度はかなりケアマネに対して厳しく要求をしていますが、
このチャンスを生かして合格を目指していきましょう。