制度改正を総復習!その7.特定事業所集中減算の変更
居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)が特定の事業所に偏ってサービス調整を行うことで、
居宅介護支援事業所がペナルティ減算を受けるという特定事業所集中減算の内容が変更されました。
主なものは以下に
・各サービスごとのサービス事業所の割合が90%を超えた場合から80%を超えた場合に
・これまでの適用対象だったのは訪問介護・通所介護・福祉用具貸与のみでしたが、全サービス対象に変更
・利用者が希望し、地域ケア会議等で個別に質が高いサービス事業所だと確認され、その必要な理由書を作成する場合に限り対象から外れる
つまりはポイントとしては、
特定事業所減算が全サービスに適応され、なおかつ厳格化されたと覚えておきましょう。
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