令和元年ケアマネ試験(後期)過去問題-介護支援分野16
介護保険法第7条に規定する要介護者又は要支援者の定義について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 要介護者のうち第1号被保険者については、要介護状態の原因を問わない。
2 要介護状態に該当するためには、常時介護を要する状態が6月前から継続している必要がある。
3 要支援状態に該当するためには、常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に資する支援を要する状態が6月前から継続している必要がある。
4 要介護者のうち第2号被保険者については、要介護状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。
5 要支援者のうち第2号被保険者については、要支援状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。
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正解: 1,4,5
2と3についてですが、要支援の認定について制度上ではこのように記載されています。
「要支援状態」の定義(法第7条第2項)
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。
※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
厚生労働省ホームページより
ここでいう六か月とは、介護や支援を必要とすると見込まれる期間ですね。
つまり、六か月間介護や支援を必要とする状態だったから受けられるということではなく、六か月程度その状態が継続すると見込まれるという内容ですね。
ということは、2も3も該当しないということがわかりますね。
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過去問題(介護支援分野)