令和元年ケアマネ試験(後期)過去問題-介護支援分野2
介護保険法第1条(目的)又は第2条(介護保険)に規定されている文言はどれか。3つ選べ。
1 自立した日常生活
2 国民の共同連帯
3 利用者主体
4 医療との連携
5 介護の社会化
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正解:1,2,4
正直、3も5もありそうなんですよね。
どちらも介護保険の理念としては間違っていないので。
ただ、介護保険法の1条・2条に書いてある内容はこちら
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
介護保険法 1条・2条より
ということで、介護保険法の1条と2条に書かれているものは1,2,4です。
1条や2条の内容を問う問題はこれまでも出題されていますので、注意しましょう。
ちなみに、「自立した日常生活」という言葉は1条にも2条にも登場します。
介護保険が自立支援を目指す制度であることを理解しておきましょう。
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過去問題(介護支援分野)