【平成30年試験対策】平成29年ケアマネ試験過去問題-介護支援分野8
指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.要介護認定を受けた生活保護受給者には,福祉事務所の現業員が居宅サービス計画を作成しなければならない。
2.指定居宅介護支援事業所ごとに,主任介護支援専門員を置かなければならない。
3.指定居宅介護支援事業所ごとに,常勤の管理者を置かなければならない。
4.管理者は,同一敷地内にない他の事業所の職務に従事することができる。
5.指定居宅介護支援事業者は,介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について, 必要な管理をしなければならない。
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正解:3,5
2についてですが、
今回の介護報酬改定・法改定にともない、
居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならなくなりました。
平成30年介護報酬改定概要各サービスまとめ【居宅介護支援】医療との連携と管理者要件変更
3年間の猶予期間がありますが、
これまでは介護支援専門員の資格があれば単独ケアマネ事業所として独立起業もできたのですが、
主任ケアマネが要件になりましたので、最低5年のケアマネとしての実務経験が必要になります。
ということで、
2の選択肢は今であれば正解ということになりますね。
今回の試験でも居宅介護支援事業所の管理者要件変更についてはチェックしておきましょう。
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過去問題(介護支援分野)