制度改正を総復習!その1.介護老人福祉施設の入所要件について。
2015/09/20
今回からは、介護保険の法改正に伴って、大きく変更となる部分について確認をしていきましょう。
平成27年4月には介護保険法の改正が行われました。
ご存知の方も多いと思いますが、その年に法改正された内容についてはかなりの確率で出題されます。
ということは、
過去問だけではなく、法改正などの情報もチェックをしておくことがとても重要ということです。
まず第一回目は特別養護老人ホームへの入所要件の変更についてです。
厚生労働省が発行しているパンフレットをご確認ください。
つまり、これまで要介護1からが対象だった特別養護老人ホームへの入所が
要介護3からに制限されたということです。
国の方針としては施設中心から在宅中心へのシフトを進めていきたいというねらいで、単純に、その方がお金がかからないからです。
より重度な方の待機を少なくし、在宅介護の限界値を引き上げていきたいということですね。
ポイントとしては、「原則」要介護3以上であって、要介護1・2の入所ができなくなったというわけではありません。
「特別養護老人ホーム以外での生活が困難である事情」が認められれば、入所することもできます。
事情の例としては、認知症や知的障害・精神疾患などで日常生活に支障をきたすような症状や、
深刻な虐待等による心身の安全・安心の確保が困難な場合や、
単身世帯等で協力が期待できず地域の介護サービスの供給が不十分な場合など、という具体例が挙げられています。
また、すでに入所している方はこの改正による影響をうけませんので、特養での生活が可能です。
ぜひ覚えておきましょう。
ポイント
・平成27年4月から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所要件は原則要介護3以上に変更(これまでは要介護1以上)。
・「特別養護老人ホーム以外での生活が困難である事情」があれば、要介護1・2でも入所ができる。
・新規入所者のみが対象になるため、すでに入所している方はこの法改正の影響を受けない。