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ケアマネ試験直前、法改正チェック5:介護職員のたん吸引について

   

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、
平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等においては、
医療や看護の連携による安全確保が図られていること等、
一定の条件の下で、医療行為である喀痰吸引等の行為を実施できるようになりました。

ただ、今回の改正で対象になったのは、

・たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)

という形に限定されています。

介護職員でもたん吸引が認められるようになった、と覚えるのではなく、
一定の研修を受け、認定を受けることが前提で、
なおかつ行うことのできる行為も、吸引も気管内までの吸引は行うことができないなど、
限定されている許可であることに注意しましょう。

例題:
次の設問は正しいか答えなさい

介護福祉士の者は口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部であればだれでも、たん吸引を行うことができる。


正解: ×

介護福祉士でも平成28年1月以降の国家試験合格者であれば、
必要な研修を経て合格している介護福祉士なので誰でもたん吸引を行うことができますが、
それ以前の(現時点で存在している)介護福祉士については、
一定の研修を受け、認定を受けることが必要になっています。

で、たん吸引を行うのも、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等一定の条件の下、になります。

 - 法改正チェック